2023年10月に当て逃げ事故を起こし通報しなかったとして、お笑いコンビFUZIWARAの藤本敏史さんが書類送検の後、略式起訴されました。
本記事では
- 略式起訴って何?
- 罰金はいくら?
- 刑務所に入るの?
- 前科は付くの?
といった疑問への回答を調査しました。
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事件の概要
2023年10月4日、FUZIWARAの藤本敏史さんが信号無視と当て逃げ事故を起こし同年11月4日に書類送検されました。
これに対して東京区検は2024年1月17日、藤本さんを略式起訴しました。
略式起訴とは?
略式起訴という言葉に耳慣れない方も多いのではないでしょうか。
略式起訴をザックリと説明すると
検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面での審理のみで罰金もしくは科料の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることです。
事件の争点が明確で裁判で争う必要すらないので書面で簡単に済ませてしまいましょう、といった感じですね。
今回の事件においては藤本さん自身が罪を認めているため、裁判の必要が無いと判断されたのでしょう。
こまかな事件までいちいち裁判していられないということですね。
罰金は発生する?
略式起訴された場合に支払うのは
- 1万円から最大100万円の罰金
- 1000円以上1万円未満の科料
上記のどちらかが言い渡されます。
現状藤本さんが支払う額は公表されていませんが、当て逃げの罰金額を調べてみると
A 当て逃げは、危険防止措置義務違反として1年以下の懲役または10万円以下の罰金、報告義務違反として3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。
おそらくですが藤本さんが支払う額も5万円~15万円のうちに収まるのではないでしょうか。
刑務所に入る?
略式起訴の場合は罰金が発生するのみで、禁錮刑は発生しません。
藤本さんはシャバの空気を存分に味わえますね。
前科はつく?
残念なことに略式起訴され罰金を払うということは前科が付きます。
略式起訴となった段階で藤本さんは自身の無罪を主張をする機会を失い、経歴に傷がついてしまいました。
とはいえ事件発覚から早々に自身の過失を認めており、裁判で無駄に争い時間とお金を浪費し、なおかつタレントとしてのイメージダウンをするよりも
例え前科がついてでも事を済ませた方が得策と考えることもできます。
藤本敏史さんのコメント
事故を起こしてしまった藤本さん自身は、事故後以下のコメントを発表されました。
事故直後に適切な対応ができておらず被害者の方に大変申し訳ない
まとめ
今回はお笑いコンビFUZIWARAの藤本敏史さんの、当て逃げ事故の略式起訴という結末について解説しました。
- 2023年10月、藤本敏史さんが渋谷区で信号無視と当て逃げ事故
- 事故後書類送検されたのち、2024年1月17日に略式起訴
- 略式起訴は罰金刑で有罪扱い、禁錮刑はなし。
以上となります。
今後藤本さんがどのタイミングで芸能活動に復帰されるのか、続報が入り次第追記させていただきます。
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